「不動産登記とは?」のページに書いてある登記の情報を記録するのが「登記簿」です。
登記簿に記録することで、一般的に「この土地は私の物です」と主張でき、その権利を護ることができるわけです。
この登記簿は「登記所」にあり、誰しも見ることが可能です。さて、この「登記所」とはどこにあるのでしょう?
■登記所■
登記所とは、法務省の組織である法務局(地方法務局・支局・出張所を含む)のことです。
法務局は登記業務を専門で行っている機関というわけではなく、供託の業務なども行っています。
〜登記所の分類〜
また、法務局の種類には「オンライン庁」と「非オンライン庁」に大きく分かれます。その中で非オンライン庁を「コンピュータ化庁」と「ブック庁」に分類します。
「オンライン庁」と「非オンライン庁」の大きな違いは、インターネットを利用して登記申請手続きが出来るか否かということです。これは法務大臣の指定により定められています。
オンラインの指定を受けていない「非オンライン庁」は、その登記事務をコンピュータで管理しているか、 従来通りの用紙で管理しているかという違いで「コンピュータ庁」か「ブック庁」に分類されるわけです。
登記の申請手続きを行う上で、管轄の法務局がオンライン庁か非オンライン庁(コンピュータ庁かブック庁)かによっても申請の仕方が変わってきます。事前に調べておきましょう。
〜分類による違い〜
登記内容を調べるのにも法務局によって変わってきます。調べたい当該不動産を管轄する法務局(以下 管轄する法務局)がどの種類なのかということです。
・ブック庁では、従来通りの登記簿を直接閲覧する方法、あるいは登記簿謄本・抄本の交付を受ける方法のいずれかによって調べられます。
・コンピュータ庁では、コンピュータ記録(=磁気記録)に記載されている登記簿を登記事項要約書の交付を受ける方法、あるいは登記事項証明書の交付を受ける方法のいずれかによって調べられます。なお、後者の登記事項証明書は、必ずしも管轄する法務局である必要はありません。ご自宅や会社の近くにある法務局がコンピュータ庁であれば交付を受けられます。
・オンライン庁では、インターネットを利用して登記内容を調べることができます。
■登記簿■
登記簿から目にすることができる登記の内容、これを登記記録と言います。登記簿の中の記録が登記記録というわけです。
この登記記録は「表題部」と「権利部(甲区・乙区)」に分かれています。「不動産登記とは?」のページでも述べましたが、登記は@表示に関する登記とA権利に関する登記の二つに大きく分けられるためです。
〜表題部〜
表題部には、不動産物件の物理的状況が明確に記載されています。土地の登記記録では所在・地番・地目・地積が記載されていて、建物の登記記録では所在・家屋番号・種類・構造・床面積が記載されます。
〜権利部〜
権利部は甲区と乙区に分けられます。甲区は所有権に関する事項(所有原因・所有年月日・所有者の住所・氏名)が記載され、乙区は所有権以外の権利に関する事項(例えば、賃借権・地上権・地役権・抵当権・根抵当権)に関する事項が記載されます。所有権以外の権利がついていない場合は、乙区は空欄になります。
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