不動産登記を簡単に説明すると「不動産を巡る権利や関係を明確にするもの」といえます。
その内容は多岐に渡っており、それを定めているのが「不動産登記法」です。
不動産登記法では、登記は@表示に関する登記とA権利に関する登記の大きく二つに分けることができ、その目的は、不動産の物理的な表示(所在地や面積など)や不動産の権利を一般に公示することとされています。
つまり、不動産の表示や権利(所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・(根)抵当権・賃借権)に何らかの様な変更があったときにそれを公示するために行うのが不動産登記申請ということになります。
では不動産の表示に関する登記と、不動産の権利に関する登記の二つに分けて説明いたします。
■表示に関する登記
表示に関する登記は、不動産物件の物理的状況を明らかにするための登記で、義務化されています。
例えば、Aさんが土地を買ったとします。この不動産の物理的状況を明らかにしなければなりません。では実際にはどう表示するのでしょう。
○○市△△町1丁目 2番34 宅地 100u
これが表示です。
・○○市△△町1丁目というのは「所在」を明らかにしたものです。
・2番34というのは「地番」を明らかにしたものです。住所の番地とは違う事が多いので注意して下さい
・宅地というのは「地目」を明らかにしたものです。他に田・畑・学校用地等20種類以上あり、用途を表したものです。
・100uというのは「地積」を明らかにしたものです。
※表示に関する登記は土地家屋調査士の先生の専門分野ですので、このサイトでは言葉の説明程度の記載に止めさせていただきます。
■権利に関する登記
権利に関する登記は、不動産を誰が所有しているのか、担保権を設定しているか等、不動産に関する権利関係を明らかにするための登記で、特に義務化はされていません。
しかし権利に関して以下の変動があった場合に、その都度登記を行います。
@保存
不動産に関する所有権または先取特権に関する登記のこと
A設定
不動産に新しく権利をつける登記のこと、抵当権など
B移転
登記簿に記載されている権利者を、新しい権利者へ移す登記のこと
C変更
登記簿に記載されている権利内容が変更したときに修正する登記のこと
D処分の制限
権利者がその権利を自由に処分できないようにするためにする登記のこと、裁判所が嘱託する
E抹消
登記そのものが必要なくなったとき等にする登記のこと
これらの登記情報の記録に関しましては「登記簿と登記所」で詳しく述べていますので、そちらをご覧下さい。
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